チューリヒ州の州都であり、スイスの空の玄関口。銀行や証券会社の集まる国際金融都市で、世界の金融市場において重要な役割を担うほか、歴史ある建物が残る風光明媚な観光の町としても名高い。その誕生はローマ時代にさかのぼり、紀元前15年に設けられた関所ツーリクムがその始まりといわれている。9世紀に修道院や城が築かれ、商工業が興ったのをきっかけに都市として発展、13世紀に典型的な中世都市としての形が整い、1351年にスイス連邦に加盟した。16世紀にスイスにおける宗教改革の拠点となったほか、18世紀には教育者ペスタロッチが宗教改革に乗り出し、20世紀初頭には前衛芸術運動の中心地となるなど、町には、古い歴史を持ちながら新しい発想を吸収していく柔軟さがあふれている。チューリヒ大学をはじめとする教育機関も多い。
*スイスで生活する上で、自動車は必需品である。スイスの交通事情は極
めて良く、運転マナーも非常によい。また、日本のような交通渋滞もな
い。
運転上の諸注意:
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*車は右側通行で、右方車優先。
*速度制限は、住宅地では時速50km/h、一般道路では時速80km/h、高速道
路では120km/h。
*すべての座席にシートベルトの着用が義務づけられている。7歳未満の
子供は許可されたチャイルドシートに、7~12歳の子供はどの座席でも
着用が義務付けされているが、150cm以上の子どもは適用から除外される。
*高速道路使用料を年頭に郵便局、税関などで納入しステッカーをもらっ
ておく。ステッカーなしで高速道路に進入すると100スイスフランの罰金
となる。
運転免許:
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*観光または短期の滞在の場合は、日本の運転免許証、または国際運転免
許証で運転できるが、居住する場合は、1年以内にスイスの運転免許に
書き換えなければならない。
*日本の免許証からスイスの免許証に書替える場合は、書替えできる条件
および必要書類は各州によって異なるので、地域の警察署か交通局に問
い合わせること。
*日本はスイスと協定を結んでいるので、日本人は無試験でスイスの免許
を取得することができる。ただし、居住後1年以上経過していると通常
の試験を受けなければならない。
*申請用紙、日本の免許証、国際運転免許証、視力テスト証明、写真2
枚、住所を証明できるものを添えて州の役所に申請する。必要なものは
州によって多少異なるので、居住する地域の警察もしくは交通局で確認
のこと。
*スイス内で、他州に転居する時も申請を2週間以内に行う。
*新規に取得する資格は普通車18歳以上。スイスでは免許取得申請を行う
と、まず救助レッスンを10時間受けなければならない。次にその受講証
明書を教習所に提出し、8時間の交通法規の授業を受ける。実地教習は、
最初の日からいきなり一般道路で行う。実習は教官でなくても、3年以
上の経験のある24歳以上の者ならば認められる。教習をすべて終了した
ら、交通法規と路上試験を受ける。交通法規試験はドイツ語、イタリア
語、フランス語、英語で受けられるが、日本語はない。実地テストは3
度落ちると、専門家による適性テストを受けなければならない。異常が
なければ、再テストを受けられる。
●運転免許証に関する問い合わせ
Uetlibergstrasse 301 8036 Zurich
TEL: 058-811-3000
車の購入:
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*ディーラーから新車を購入する際はディーラーによっては手付金が必要
なことがある。登録に必要な書類をディーラーに預け、登録手続きを代
行してもらう。自動車代金と代行手続き料のほか、ナンバープレート
代、登録料、自動車税がかかる。
*個人から購入する場合、売り手から必ず車検証を入手すること。売り手
はナンバープレートの返還と車検証の取消を行う。買い手はService des
Automobiles et de la Navigationに行き、新しい車検証入手の手続きを
する。身分証明書、車検証のほか自動車強制保険に入っている証明書が
必要。
*中古車を購入する場合、中古車査定標準価格はTouring Club Suisseで
発行されている売買価格表(Angus de l'Automobile)を参考にすること。
車検:
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*3年毎に車検場でのチェックが必要。
自動車保険:
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*車両登録に際し、強制保険加入は不可欠。前もって保険会社に連絡し、
保険加入済みの証明書を取得する必要がある。保険は以下の3種類。
1. 強制保険(Responsabilite civile)
事故相手の損害をカバーする。
2. 任意保険(Casco)
自損のための保険。
3. 同乗者保険(Assurance Occupant)
被保険者の運転手の過失による事故で、本人または同乗者が負傷し
た場合の保険。
自動車団体:
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●Touring Club Suisse(TCS サービスセンター)
Chemin de Blandonnet 4 1214 Vernier
緊急サービス
TEL: 0844-888-111 (月~金 8:00-18:00)
TEL: 0800-140-140(事故、故障の場合)
その他:
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*日本の運転免許証
・海外渡航中に有効期間が失効する場合
通常、免許証の更新期間は誕生日をはさんだ2ヵ月間だが、海外渡航
中などやむを得ない事情で更新手続きができない場合、事由を証明す
る書類を提出すれば「更新期間前の更新手続き」が可能。
ただし、この手続きを行った場合、更新日から直近の誕生日までを1
年として計算するため、更新後の有効期間が通常よりも短くなる。
※必要書類等については、運転免許センターで確認すること。
・海外渡航中に有効期間満了により免許が失効した場合
新たに免許を取得する必要がある。ただし、下記の場合は特別措置が
適用される。
(1)失効日から6ヵ月を経過しない場合
免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除される。
(2)失効日から6ヵ月を経過し、3年を経過しない場合
海外滞在などやむを得ない事情のために更新ができなかった場合、
失効後、最初に帰国した日から1ヵ月以内であれば、免許試験の
うち、技能試験及び学科試験が免除される。
※海外滞在期間を証明するパスポート(出入国記録があるもの)など
の提示が必要。詳細は運転免許センター等で確認すること。
更新日:XXXXX.XX.XX